IVV-JAPANとは


 日本市民スポーツ連盟(IVV-JAPAN)は、記録や勝敗を競うことのない市民スポーツ<ウォーキング、水泳、水中ウォーキング、クロスカントリースキーイング、スノーシュー、サイクリングなど>の大会を開催し、参加する人たちの健康の増進と、参加者間の友情を通して世界平和の構築へ貢献することを目的とする。日本市民スポーツ連盟は、以下のIVV(国際市民スポーツ連盟)ガイドラインに則るものである。
 日本市民スポーツ連盟の名称は、JVA(Japan Volkssport Association)を用いてきたが、国際市民スポーツ連盟の総会の許諾を得てIVV-JAPANに変更した。

IVV (国際市民スポーツ連盟)ガイドライン

(2010年7月9日ルクセンブルグの総会決定より抜粋)


IVVイベント開催の規定


1. すべてのイベントはIVVのイベントとして周知されなければならない。イベントの開催には日本市民スポーツ連盟の認可を必要とする。
2. 主催者はイベントに対する第三者からの損害賠償請求に対して備えておかなければならない。
3. 主催者はイベント開催地から許可を得なければならない。
4. 主催者はIVVの標章を大会広告の表紙に掲載し、日本市民スポーツ連盟の定めた許可番号を掲示しなければならない。
5. 主催者は、国際市民スポーツ連盟パスポートを準備しなければならない。
6. 参加者から参加費を徴収することができる。参加費には表彰にかかわる費用は含まれない。
7. 一般的な礼儀や習慣を逸脱したり、国際市民スポーツ連盟の名誉を毀損するような表彰は認められない。
8. イベントの開始、終了時刻はすべての参加者が無理なく適切な時間内に予定した種目が終えられるように計画されなければならない。
9. チェックポイントでは自分で提示して参加症に検印を受けなければならない。
10.主催者は参加者がIVVならびに日本市民スポーツ連盟の規則を正しく守るように適切な手段を講じなければならない。
11.国際市民スポーツ連盟パスポートの押印に際して、押印責任者は参加者がイベントを完遂したことを確認しなくてはならない。
12.参加者自身でルートと距離を確認できるような標識の掲示が推奨される。
13.各国の法律に乗っ取った医療サービスが提供されなければならない。
14.参加者は、1日、1種目につき、1個の参加スタンプ押印を受けることができる。
15.悪天候等のやむをえない理由による大会の中止あるいは縮小に対しては、参加者は主催者に対していかなる要求もできない。
16.日本市民スポーツ連盟は大会が適切に開催がされていることを確認しなくてはならない。日本市民スポーツ連盟は、主催者がIVVガイドラインに反しているか否か、IVVイベントの参加者がスポーツの一般原則に反しているか否かを決定する。

ウォーキング・イベント


ウォーキング・イベントとしては、ウォーキング大会、ウォーキングツアー/ウォーキング週間、常設ウォーキングがある。

市民スポーツの推進のために国際市民スポーツオリンピック(IVV-Olympiad)、アジア市民スポーツアジア大会(Ajianpiad)のような特別な形態のイベントも開催される。ワールドカップやヨーロッパカップ、アジアカップのような表彰もある。

1. ウォーキング大会
 スタート時間には幅を持たせる。終了時間はすべての参加者が無理なく適切な時間でさだめられた距離を歩けるように計画されなければならない。
a) ウォーキング大会では10kmのコースの設定が必須である。そのうえで、5kmのような短い距離や、より長い距離のコース設定も可能である。
b) 10kmコースまたはより短いコースは、家族向け、あるいは障害のある人むけに設定すべきである。
c) 特殊な山岳ツアーは、その旨広告すべきである。
d) ウォーキング大会が2日間あるいは3日間連続する際には、異なった距離のコースの設定が可能である。
e) 距離は正確に周知されなくてはならない。悪天候やコースコンディション不良の場合のみ距離短縮が許可される。
f) チェックポイントは5km毎に計画されることが望ましい。
g) ノンアルコール飲料がコース途中で無償提供されることが推奨される。

2. ウォーキングツアー/ウォーキング週間
日本市民スポーツ連盟の会員は1日単位のウォーキングツアーを指導できる。
ウォーキング週間では、1日ウォーキングツアーだけでなくIVVが決めた他の種目も提供できる。
a) 日本市民スポーツ連盟の会員はウォーキングツアー/ウォーキング週間を実施できる。日本市民スポーツ連盟は書面(または電子書面)による申請を認可することができる。
b) 主催者は、IVVならびに日本市民スポーツ連盟のガイドラインを考慮して、開催地、集合場所、出発時間、参加者数、距離を決定する。
c) 距離は10kmを原則とするが、5kmのような短い距離や、より長い距離のコースの設定も可能である。
d) 足の遅い参加者も尊重されなければならない。参加者数が多くなれば、多くのグループの設定が必要になる。

3. 常設ウォーキング
常設ウォーキングは、一年を通じて歩行できる固定のコースを歩く。既存の長距離周回コースがある場合には、主催者は既存のコースのまま提供してもよいし、新しいウォーキングコースとして設定しなおしてもよい。

4. 日本市民スポーツ連盟は常設ウォーキングコースを設置できる。日本市民スポーツ連盟は書面(または電子書面)による申請を認可することができる。
a) 主催者は、IVVならびに日本市民スポーツ連盟のガイドラインを考慮して、開催地、出発時間を決定する。
b) 距離は10kmを原則とするが、5kmのような短い距離や、より長い距離のコースの設定も可能である。
c) 日本市民スポーツ連盟は、適切なウォーキングを遂行できるように、レストラン、目印地点などの参加者自身で観察が可能なチェックポイントを設定しうる。
d) 参加者が参加証の購入あるいは登録時に、コースの説明やコースの確認点、確認方法の詳細が記載されたコース情報を受け取れるようにする。
e) IVV参加スタンプ押印は1日1回である。ただし、距離認証は実際の歩行距離に応じて記載される。IVV押印番号は日本市民スポーツ連盟が決定して、IVV本部に書面で通告する。
f) 主催者が長距離周回コースを既存のまま提供する場合、IVV参加押印はコースのステージ毎となり、実際に歩行した距離(kilometer)を記載する。詳細は日本市民スポーツ連盟が決められる。





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