一般社団法人
日本市民スポーツ連盟定款


第1章  総 則

(名 称)
第1条  本法人は、一般社団法人日本市民スポーツ連盟(以下「連盟」という)と称する。
  2 連盟の海外向け表記は、INTERNATIONALER VOLKSSPORT VERBAND JAPAN (略称 IVV-Japan(ドイツ語))及びJapanese Volkssports Association(略称 JVA (英語)) とする。

(事務所)
第2条 連盟は、主たる事務所を東京都文京区湯島4丁目6-11湯島ハイタウン A棟 208号室に置く。

(目 的)
第3条 連盟は、記録や勝敗を競うことのない市民スポーツ<ウォーキング、水中ウォーキング、クロスカントリースキーイング、スノーシューイング、サイクリングなど>の大会を開催し、参加する人たちの健康の増進と、参加者間の友情を通して世界平和の構築へ貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)日本を代表して国際市民スポーツ連盟(INTERNATIONALER VOLKSSPORT VERBAND(略称IVV))に加盟し、総会に代表者を派遣するなど、IVV-Japanの活動を推進、支援する。
(2)日本を代表して、IVVアジア地域下部組織であるアジア市民スポーツ連盟(ASIATISCHER VOLKSSPORT VERBAND(略称AVV))に加盟し、AVVの活動を推進、支援する。
(3)IVV-JapanまたはAVVの趣旨に従い、わが国での市民スポーツの大会を認定するとともに、その大会開催を支援する。
(4)その他、IVV-JapanまたはAVVの目的に資する事業へ参加する。

(公告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第2章  会 員

(会員の種別)
第6条 連盟の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員  連盟の目的に賛同し、その事業に協力する個人若しくは団体。
(2) 維持会員 連盟の目的に賛同する個人又は団体。
(3) 名誉会員 市民スポーツの実践・育成に著しい功績のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者。

(会 費)
第7条 正会員及び維持会員は、社員総会(以下「総会」という)において別に定める会費を納入しなければならない。

(入 会)
第8条 連盟に正会員として入会しようとする者は、会費を添えて理事会において別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2   連盟に維持会員として入会しようとする者は、会費を添えて理事会において別に定める入会申込書を提出しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 2年以上にわたって会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。 (退 会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届けを堤出することにより、任意にいつでも退会できる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 連盟の定款又は規則に違反したとき。
(2) 連盟の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章  役員等

(役員の種別及び定数)
第13条  連盟に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内(うち、会長1名、副会長若干名)
(2) 監事 1名以上3名以内
    2 会長は一般法人法の代表理事とする。

(役員の選任等)
第14条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
  2  会長、副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
  3  理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)
第15条 会長は、連盟を代表し、会務を総理する。
  2   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは理事会があらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。
  3   理事は、理事会を組織して、この定款に定める職務を行う。
  4   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  5  監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め連盟の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとし、再任を妨げない。
  2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとし、再任を妨げない。
  3  補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
  4   役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。
(2) 役員たるにふさわしくない行為があったとき。

(役員の報酬)
第18条 役員は、無報酬とする。ただし会長が総会の議決を得て指定する役員は、有給とすることができる。
     2   前項の規定により有給とされた役員の報酬の額は、会長が総会の議決を経て定める。これを変更する場合も同様とする。

(名誉会長及び顧問等)
第19条 会長の委嘱により連盟に名誉会長、顧問若干名を置くことができる。


第4章  会 議

(会議の種別)
第20条 連盟の会議は、総会、理事会とする。

(総会の種別)
第21条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第23条 総会は、この定款に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項を審議し、議決する。

(総会の開催)
第24条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2   臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会において必要と認めたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項および招集の理由を示して総会開催の請求があったとき。

(総会の招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
  2   会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3   会長は、総会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開催日の少なくとも2週間前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、会長とする。

(総会の定足数及び議決)
第27条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
  2   総会の議事は、この定款に特別の定めがある場合をのぞき、出席正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3   総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員に議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の目的である事項及びその内容
(2)会議の日時及び場所
(3)正会員の議決権数、出席正会員の議決権数及び出席正会員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(4)議事の概要及びその結果
  2   議事録は、議長及び会議に出席した理事がこれに署名押印の上、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。

(理事会の招集)
第31条 理事会は、必要に応じ、会長が招集する。
  2  会長は、理事から会議の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3  会長は、理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の少なくとも7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数等)
第33条 第27条及び第28条の規定は、理事会においては「総会」を「理事会」と、「正会員の議決権」及び「正会員」を「理事」と読み替える。ただし第27条第2項、第3項は除く。


第5章   基金

(基金を引き受けるものの募集)
第34条 連盟は基金を引き受けるものの募集をすることができる。

(基金出資者の権利)
第35条 拠出された基金は、連盟が解散するまでは返還しない。

(基金返還の手続き)
第36条 基金返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法、その他必要な事項を清算人が別に定めるものとする。


第6章   資産 及び 会計

(資産の構成)
第37条 連盟の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)基金
(2) 設立当初の財産目録に記載された資産
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生ずる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入

(資産の管理)
第38条 連盟の資産は、理事会において定める方法により会長が管理する。

(事業計画及び収支予算)
第39条 会長は、連盟の事業計画及び収支予算を編成し、理事会の決議を経て総会において承認を受けなければならない。
  2 前項の規定は、事業計画及び収支予算の変更について準用する。

(事業報告及び収支決算)
第40条 会長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、事業報告書、収支決算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録(以下「事業報告書等」という)を作成し、監事に提出してその監査を受けなければならない。
  2  監事は、事業報告書等を受理したときは、これらを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
  3  会長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等及び監査報告書について理事会の承認を経て総会の承認を受けなければならない。

(事業年度)
第41条 連盟の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わるものとする。


第7章  事 務 局

(事務局)
第42条 連盟の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
  2  事務局の職員は会長が任免する。
  3  事務局の組織及び運営について必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。


第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て変更することができる。

(解 散)
第44条 連盟は、一般法人法第148条第1号、第2号、及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得たときに解散する。

(残余財産の処分)
第45条 連盟の解散時に存する残余財産は総会において正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、連盟と類似の目的を有する他の公益団体に寄附するものとする。


第9章  附則

(最初の事業年度)
第46条 連盟設立初年度の事業年度は連盟の設立の時から平成24年4月末日とする。

(設立時役員)
第47条 連盟設立時の役員は次のとおりである。
 設立時代表理事(会長)宮下充正 東京都文京区小石川5丁目21番5号
 設立時理事     宮下充正 東京都文京区小石川5丁目21番5号
 設立時理事      深代泰子 東京都港区港南3丁目21番6号コスモポリタン品川2811号室
 設立時理事      川内基裕 東京都豊島区東池袋3丁目5番4号
 設立時監事      島崎茂樹 神奈川県横浜市青葉区荏田西2丁目2番9号

(設立時社員)
第48条 連盟設立時の社員は次のとおりである。
 設立時社員      宮下充正 東京都文京区小石川5丁目21番5号
 設立時社員      深代泰子 東京都港区港南3丁目21番6号コスモポリタン品川2811号室
設立時社員      川内基裕 東京都豊島区東池袋3丁目5番4号

(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令に従う。


平成29年7月3日改訂
令和2年7月20日改訂
令和3年9月17日改訂



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